辞職勧告?不信任?違いって何?
2024年11月07日 17:24
地方議会における「不信任決議」と「辞職勧告決議」は、議会が首長(市長・町長や県知事)や議員に対して信頼が失われた場合に行う意思表示の方法です。この二つは別物なので、それぞれの仕組みについて簡単に説明します。
1. 不信任決議
不信任決議は、地方議会が市長や知事などの首長に対して「信頼できない」と判断した場合に行う決議です。
この決議が行われる背景には、首長の行動や政策に重大な問題があり、議会がそれを問題視した場合に行われます。
不信任決議の手続きには以下
決議の成立要件:議会の総議員の3分の2以上の賛成が必要です。
効果:不信任決議が可決されると、首長は10日以内に辞職するか、議会を解散するかを選ぶ必要があります。
再度の不信任決議:一度解散した議会が再度選挙で集まった後、再び不信任決議を可決した場合は、首長は必ず辞職しなければなりません。これを「自動失職」とも言います。
2. 辞職勧告決議
辞職勧告決議は、地方議会が特定の議員や役職者(首長を含む)に対して辞職を勧める決議です。
ただし、この決議には法的な強制力はありません。
では、なんで出すのか?ですが、辞職勧告決議をされるという事は、住民の代表として当選をした議員としてはふさわしくない行動や言動があった場合に、その他の議員ができる信頼回復の一手とも考えられます。
ただし、何度も言いますが、出された議員の方は、辞職しなくても任期期間中は議会へは参加できます。あくまでもふさわしくないと多くの議員から言われているが、辞めずに残るという選択肢もあるわけですね。
辞職勧告決議の特徴
決議の対象:議員個人や首長などが対象になる場合があります。
法的効力:辞職勧告決議は、あくまで議会として「辞職するべき」との意見を表明するものです。対象者がこの決議に従う義務はなく、辞職するかどうかは本人の判断に委ねられます。出たから辞めないといけないわけではないです。
理由:不祥事や議員の不適切な言動、または地域の信頼を失う行為などが背景にあることが多いです。
不信任決議と辞職勧告決議の違い
不信任決議は首長に対して行うもので、可決されると辞職か議会解散を求める強い効力を持っています。
辞職勧告決議は法的拘束力がないため、対象者が必ず辞職する必要はありませんが、道義的なプレッシャーをかける意図があります。
不信任決議は地方自治体の議会と首長の間のチェック機能・お互い悪い事等をしていないか、良くない流れになっていないかなどをチェックする役割を果たす重要な手続きであり、辞職勧告決議は地域の信頼回復を目指して行われる手段といえます。
当然に、議会全体の報告「議会便り」「議会報告会」等の場面では報告事項に載ります。メディアで取り上げられたりする場合もあります。
こうしたことが無いように、各議員が行動して地域の発展や、住民の方々の住みよい暮らしを実現する為に活動しなければいけませんね。